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当事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
所長の小川勝司と申します。
私たちは、中小企業の社長と従業員の潤滑油となり、企業と社員の架け橋となることを理念に掲げ、日々活動してきました。
経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、そして従業員の皆様が安心して働ける職場環境を提供するために、労務管理の専門家として全力でサポートいたします。
私たちの役割は、企業と社員の間に立ち、双方がより良い関係を築けるよう支援することです。
経営者の皆様には、事業の発展に集中していただけるよう、複雑な労務管理の業務をお任せいただき、また、従業員の皆様には、安心して働ける環境を提供し、その能力を最大限に発揮していただけるよう、最新の知識と実務経験を駆使し、皆様の抱えるさまざまな労務問題を迅速かつ的確に解決し、経営者の伴走者として、人と組織の戦略を共に描き、取り組み、企業と従業員が共に成長し続けるための環境作りに尽力したいと考えております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2026/10/20
- 2026年10月から始まった保険料調整制度2026/10/13
- 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2026/10/06
- 2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円2026/09/29
- 重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理2026/09/22
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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |


















